主な違い: F1ビザは、米国から学位を取得したい、そしてその学位に続いてその国で雇用を続けることを望んでいる学生のための最も一般的です。 J1ビザは、文化交流プログラムのためにアメリカに参加したい、または専門分野で専門的な特徴を学びたいと思う人々のためのものです。

F1ビザは、米国への留学を希望する学生に適用される非移民ビザです。 それは外国人がその国で教育(学術研究や語学研修プログラム)を追求することを可能にします。 ビザは学士号、修士号、博士号などの完全な勉強のためのものです。 F-1の学生は、合法的な雇用の機会が非常に限られているため、米国滞在中に自分たちをサポートできることを証明する必要があります。 F2(F1ビザ保持者の子供および配偶者用)、およびF3ビザ(自分の国に居住しているが米国で留学している国(メキシコ、カナダなどの国)用)のような他の種類のFビザがあります。 。

F1ビザは、米国から学位を取得し、その学位を取得した後にその国で雇用を希望する学生のためのものです。 J1ビザは、文化交流プログラムのために米国に参加したい方、または医療、教育などの専門分野で専門的な特徴を学びたい方のためのものです。
F1ビザとJ1ビザの比較:
F1ビザ | J1ビザ | |
資金調達 | 資金は個人資金でも外部資金(またはその両方の組み合わせ)でもかまいません。 | 個人以外の資金源から彼らの資金のかなりの部分を持っていなければなりません。 |
資金の証明 | 新しく入学した学生は、その学校と米国領事館に、彼または彼女の最初の1年間の米国留学に十分な資金があることの証明を提示しなければなりません。 | 新しく入学した学生は、米国での学業プログラムの全期間にわたって、学校と米国領事館に十分な資金の証明を提示する必要があります。 |
学内での雇用 | 本格的な学習期間中は、学内でのアルバイトを許可します。 休みの期間中、F1ステータスを保持している学生はフルタイムで働く | 本格的な研究期間中は、学内でのアルバイト雇用が認められています。 休みの期間中、J1ステータスを保持している学生は彼らの代替責任者(OISSアドバイザー)によって許可された後にのみフルタイムで働くことができます。 |
学外雇用 | 学生はオプショナル実践トレーニング(OPT)の対象となります。 学生は、自分の学習プログラムに直接関連するオフサイトプログラムに参加することができる12ヶ月間の期間申請することができます。 | 学術研修は、自分の学習プログラムに直接関連する、最長36ヶ月(場合によっては)の作業に及ぶことがあります。 この学外雇用は、勉強中でも卒業後でも使用できます。 |
扶養家族 | F-2ステータスの扶養家族は、学位取得を希望する大学生としての雇用または勉強の対象にはなりません。 | J-2ステータスの扶養家族は、J-2カテゴリーで米国に入国した後は、J-1学生のプログラムの期間を通して、米国で働く許可を申請する資格があります。 |
バー | 戻ってくることはできません | 6ヶ月以上J1で勉強している場合、学生は12ヶ月間J1研究カテゴリーで米国に戻ることを禁じられます。 |
適格性 | F-2配偶者は米国でフルタイムで勉強する資格がありませんF-2配偶者は、単に職業的または娯楽的な性質の研究に従事している場合があります。 小中学校のF-2子供は、米国でパートタイムまたはフルタイムで勉強する資格があります。 | J-2の扶養家族は、米国でパートタイムまたはフルタイムで勉強する資格があります。 |
拡張 | 勉強の終わりに仕事を見つけた場合、学生はビザを譲渡することができます。 博士後期研究では18ヶ月までの延長が可能です。 | 17ヶ月のSTEM延長が可能です。 求人は必要ありません。 |
2年間の母国の実在 | いいえ | はい。 J-1交換留学生は、少なくとも2年間「母国での在宅勤務要件」を維持する必要があります。 |
タイプ | F1:フルタイムの学生向け F2: F-1ビザ保持者の配偶者および子供用 F3:米国の学校に通っている間に出身国に居住する「国境通勤者」のためのものです。 | 民間部門プログラム:
政府および学術プログラム
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