主な違い: H-1Bビザは、米国に本拠を置く企業で働くことを可能にする非移民ビザです。 L1ビザはH1と似たビザですが、わずかな違いがあります。 雇用主が雇用したい人は、過去3年間の少なくとも1年間は子会社で働いている必要があります。
H-1Bビザは、米国に本拠を置く会社で働くことを可能にする非移民ビザです。 このビザの下で、米国の雇用者は彼らのために働くために外国人専門家を雇うことができます。 これらの従業員は、採用する前に学士号またはそれと同等のものを保持している必要があります。 雇用主は、会社が雇いたいと思う職業の種類が米国で利用できないことを示さなければなりません。 また、バイオテクノロジー、化学、建築、工学、数学、物理科学、社会科学、医学と健康、教育、法律、経理、ビジネス専門、神学などの分野を含む「専門職」の出身であること芸術。
個人は自分自身でビザを申請することはできず、また自分を「自営業者」として分類することはできません。 扶養家族の場合は、申請者はH4ビザを申請することができます。 H1ビザにより、申請者は6年間米国に留まることができ、その後延長の申請をすることができます。 H1ビザを申請することによるもう1つの利点は、申請者が自分自身とその家族の永住権を申請することもできることです。
このビザのもう1つの用途は、米国を拠点としていない会社が米国に子会社または支店を開設したい場合などです。 たとえば、日本の回路製造会社がアメリカに工場を開設しようとしているとします。 この会社は、すべてをセットアップして運用を開始するために、日本から米国に人を派遣します。 この人はL1ビザを申請するでしょう。 H1Bビザと同様に、L1ビザ申請者は永住権を申請することができ、クラスAに属するかL1Aビザを保有している場合、1年以内にグリーンカードを取得できます。 L1ビザ保有者の扶養家族も、ビザL2のもとで米国で働く資格があります。
H1BビザとL1ビザの比較:
H1Bビザ | L1 ビザ | |
目的 | 会社または組織の専門家として働くことを計画している | 米国で親会社に勤務する、または米国で子会社を設立することを計画しています。 |
永住権 | 保有者は永住権を申請することができます。 | 保有者は永住権を申請することができます。 |
要件 | 会社は応募者を後援する意思がある必要があります。 | 親会社はそれらを後援する意思がある必要があります。 |
雇用者 | 米国に本拠を置く雇用者は誰でも外国人労働者を雇うことができます | L1ビザは外国人が管理者、役員または特別な知識の能力で働いている外国会社の親、子会社、関連会社または支店によってのみ提出することができます |
一般的な賃金 | 少なくとも一般的な賃金を支払わなければなりません | 要件なし |
給与計算 | 米国の会社の給与になければなりません | 米国の会社または外国の会社の給与計算に含めることができ、米国内の手当のみを支払うことができます。 |
配偶者 | H4ビザ保持者は米国では働くことができません | L2ビザ保有者は米国で働くことができます |
労働省からの承認 | 必須。 適格な米国の労働者が利用できないという雇用主からの証明が必要 | 必須ではありません。 |
毛布の請願 | 利用不可 | 利用可能 |
最低教育要件 | 少なくとも学士号以上を取得している必要があります | 要件なし |
最大期間 | H1B - 6年 さらなる拡張機能が提供されています | L1A - 7年間 L1B - 5年 それ以上の拡張はありません |
グリーンカード | グリーンカードを取得するには、PERMの労働認証の承認が必要です。 グリーンカードを取得する期間は異なります | L1A - EB1Cカテゴリーで利用可能なグリーンカード、つまり申請から1年以内にグリーンカードを取得できることを意味します L1B - PERM労働認証が必要、期間は異なります |