主な違い:特許法に関しては、出願日とは、特許を請求する完全な出願が提出された日を指します。 優先日は、本発明の新規性をチェックするための基準として使用される日付である。
出願日は、特許の完全出願が提出された日です。 保護期間はこの日付から計算されます。 特許が付与された場合は、この特定の日から発明を使用することによって1人の独占権が得られます。
一方、優先日は、アプリケーションの排他性と在庫性が考慮される日付です。 世界からの作品は、その特定の優先日より前に入手可能な情報を使用してそれと比較されチェックされます。 優先権主張が有効である場合は、出願の最初の日が優先日とみなされます。 そうでなければ、他の誰かが同じ発明を公表してそれを有効にするならば、最初の出願に関連する主題は考慮されないので、最初の出願に優先権を主張するべきである。
たとえば、Joeは2012年3月3日に引当金申請書を提出しました。2013年3月3日の1年後、彼は前日の優先権を主張しました。 それで、本当の意味で、通常の出願の出願日は2013年3月3日の出願日とみなされます。しかし、彼の優先日は2012年3月3日の最初の日付とみなされます。他の要因が確認されている場合、同じ発明について特許を出願している誰かが優先日を早めることの利点は、この時点以降は考慮されません。
世界知的所有権機関(WIPO)は、知的所有権に関する国際条約を調整および管理する専門機関です。 それは特許、著作権および商標のような問題のためにWIPOに参加する184の加盟国を持っています。
出願日と優先日の比較
出願日 | 優先日 | |
定義 | 特許出願が最初に特許庁に提出された日。 | それは出願のための最も早い請求可能な出願日です。 |
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